群馬県高崎市 司法書士・行政書士 稲垣正晴事務所 登記・訴訟・破産・交通事故のことなら当事務所へどうぞ

司法書士 行政書士 稲垣正晴事務所

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 当事務所の目指しているお客さまと接する態度は、第一に、お客さまと同じ高さの目線でお客さまに接することです。第二に、お客さまのお話しを共感をもってじっくり聴くことです。

 なお、当事務所の過失によりお客さまに損害が発生する場合に備えて、当事務所は司法書士及び行政書士の業務上の損害賠償保険に加入しております。

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インフォメーション

 

         平成23年12月28日

 当事務所は12月30日まで通常通り営業いたします。また、新年は1月4日から通常通り営業いたします。

 

  平成23年6月4日

 平成18年の商法改正前は、株式会社には必ず取締役会と監査役を置かなければなりませんでした。しかし、現在では公開会社ではないことなどの一定の要件を満たす株式会社であれば取締役会と監査役を廃止することができます。取締役会のある株式会社は取締役を3名以上を置かなければなりません。取締役会と監査役を廃止することにより会社経営のスリム化をはかることができます。取締役会と監査役を廃止した株式会社の役員は取締役1人でもよいからです。なお、役員が取締役1人だけの株式会社においてはその1人の取締役が代表取締役として登記されます。

 

 ※公開会社とは、株式譲渡について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことです。

 

 

 平成23年5月1日

 群馬交通事故研究会主催の行政書士による無料講演会・無料相談会が平成23年9月4日(日曜日)に開催されます。無料講演会・無料相談会の会場は7月4日以降にお知らせします。

  T 交通事故に関する無料講演会(午前11時から正午まで)

     講演内容 1.交通事故にあった時の事故当事者がなすべきこと

2.自賠責保険の仕組み

 3.自賠責保険と任意保険との関係

4.交通事故と労災保険

 U 交通事故無料相談会(午後1時から午後4時まで) 

できるだけ事前にご予約下さい(予約担当 稲垣 電話027−364−8164)

 

 

平成22年5月20日 

戸籍のことで不明のことがありましたらご相談ください。

 「戸籍時報」という戸籍に関する専門雑誌があります。平成20年5月1日より施行された「戸籍法の一部を改正する法律」を勉強したいので書籍を探しましたところ、前記「戸籍時報」の特別増刊号bU33号に澤村智子氏(法務省民事局民事第一課局付け)による「改正戸籍法の概要と運用上の留意点」と題する講演録が掲載されていました。通読しましたが、司法書士・行政書士以外の一般の人たちにも大きな影響があることがわかりました。戸籍のことで不明のことがありましたらご相談ください。

 

 

 平成22年4月29日

当事務所は5月3日から5日まで通常通り営業します。

平成22年4月1日

ホームページをリニューアルしました。

 

平成22年1月2日

農地又は採草放牧地(以下「農地等」という)を相続などで取得したときも届出が必要になりました。

 「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されましたので、農地等に関する権利を相続・時効取得などで取得した人は、農業委員会にその権利取得を届け出なければならなくなりました。この届出をしない場合は10万円以下の過料に処せられます。

 当事務所では、この届出書の作成と農業委員会への提出代行を10500円(行政書士報酬)で行います。  

 

平成21年8月25日

当事務所は、本年8月から、定款作成代理人行政書士として電子定款を作成する業務を開始しました。
電磁的記録として株式会社定款を作成するメリットは4万円の収入印紙を貼付しなくてよいことです。また、行政書士法で、行政書士は会社定款などの権利義務に関する書類を作成することをその職業としているので、会社設立登記申請は株式会社の設立代表取締役自身が行うが、定款作成だけを行政書士に依頼することができます。この定款作成代理及び公証人の認証を受ける嘱託代理の行政書士報酬は5万2500円(消費税を含む)です。 

 

平成21年8月16日

特例民法法人から公益社団・財団法人等への移行について、相談を受け付けます。
なお、上記相談を受けるために私(稲垣正晴)は、平成21年7月に社団法人群馬県公共嘱託登記司法書士協会主催の「新公益法人制度」研修会の研修を受けました。

 

平成21年6月20日

当事務所は一定の場合に登記事項証明書を1通300円(消費税込み)の報酬でお取りします。
下記1、2の場合で、お客様にあらかじめ登記事項証明書1通につき1,000円(1,000円=報酬300円+実費700円。ただし、実費が700円を超える場合はその差額を後で請求します)を当事務所の指定する銀行口座(下記のどの口座でも可)に振り込んでいただき、当事務所がオンラインで法務局に申請して登記事項証明書をお客様の指定する宛先に法務局から郵送する方式の場合は、1通300円(消費税込み)の報酬で登記事項証明書をお取りします。

  1. 不動産登記事項証明書―地番が何番であるかなどの所在地番が特定することができる場合
  2. 法人・会社登記事項証明書―法人・会社の主たる事務所、本店所在地、名称、商号などの法人・会社を特定することができる場合

その他に実費として登記事項証明書の枚数が10枚につき1通700円(10枚を超えるものについては、700円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額)かかります。なお、お客様が法務局に出向いて登記事項証明書を申請しますと実費として登記事項証明書の枚数が10枚につき1通1,000円(10枚を超えるものについては、1,000円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額)かかります。

当事務所の指定する銀行口座

  1. ゆうちょ銀行 店番048 預金種目 普通預金
    口座番号0652590  口座名義人 イナガキマサハル
  2. 群馬銀行高崎支店 普通預金 口座番号0970222
    口座名義人 イナガキマサハル
  3. 高崎信用金庫本店営業部 普通預金 口座番号2145687
    口座名義人 イナガキマサハル
  4. 東和銀行高崎東支店 普通預金 口座番号764694
    口座名義人 イナガキマサハル

 

平成21年3月26日

自動車保険の特約による保険金を使って自賠責保険に対する被害者請求を行政書士に依頼することができます。

私(稲垣正晴)自身が平成21年3月21日自動車同士の追突による交通事故に遭いました。私が追突された車の運転をしていました。私はこの事故によりけがを負いました。過失割合は私が無過失で相手方に100パーセントの過失がある事故です。けがは「頚椎捻挫・腰椎捻挫」であるという診断書を医師が書いてくれました。

今回の交通事故について相手方の任意保険会社から一括払いの申し入れがありましたが断りました。そして、相手方の自賠責保険に被害者請求をすることにしました。相手方と示談が成立していなくてもこの被害者請求をすることができるからです。そして、この被害者請求の手続きを同業の行政書士に依頼しました。

私の契約している自動車保険(三井住友海上火災保険株式会社)には特約として「交通事故弁護士費用特約」というものがあります。この特約により私が依頼した行政書士に対する報酬について300万円を限度に保険金を支払ってもらうことができます。この特約がなくても行政書士に被害者請求の手続きを依頼するつもりでしたが、自分の自動車保険の特約のことを思い出して保険会社に問い合わせしたところ、上記の保険金が支払われることを確認したので、このインフォメーションに掲載することにしました。